横浜地方裁判所 昭和53年(わ)529号 判決
判決主文
被告人を懲役八月及び罰金五〇〇万円に処する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、神奈川県横須賀市久里浜四丁目七番五号新八ビルにおいて、遊技場「ニュー松屋」を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上収入の一部を除外して架空名義の定期預金を設定するなどの方法により所得を秘匿し
第一 昭和四九年分の実際の総所得金額が三五、六七二、〇七七円あったのにかかわらず、同五〇年三月一五日横須賀市上町三丁目一番地所在の所轄横須賀税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一、五〇二、一〇二円であり、これに対する所得税額が二、八二二、四〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一五、九〇六、一〇〇円と右申告税額との差額一三、〇八三、七〇〇円を免れ
第二 同五〇年分の実際の総所得金額が二九、八七三、七八一円、分離課税による短期譲渡所得金額が四、九〇四、八三三円あったのにかかわらず、同五一年三月一五日前記横須賀税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が一一、九四四、九一三円、分離課税による短期譲渡所得金額が五、二二五、九一二円であり、これに対する所得税額が五、〇七三、〇〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一四、七二八、二〇〇円右申告税額との差額九、六五五、二〇〇円を免れ
たものである。
(法令の適用)
所得税法第二三八条
刑法第二五条第一項第一号、同法第一八条
刑事訴訟法第一八一条第一項本文
裁判所書記官 川崎雅弘
(裁判官 宗哲朗)